争族(争続)を回避するためにも、まずは当事務所にご相談下さい。

次のケースに一つでも該当する方は、遺言書の作成又は民事信託(家族信託)の組成を検討されることをお勧めいたします。
①夫婦間にお子さんや直系尊属(父母、祖父母)がいない場合
②介護等世話をしてくれる子どもと介護等まったく世話をしてくれない子どもがいる場合
③お子さんの配偶者に財産を分与したい場合
④子どもが、先妻と後妻の双方との間にいる場合
⑤熟年再婚した場合
⑥相続人がいない場合(配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹又は兄弟姉妹が死亡している場合はその子)
⑦相続人となる者の中に障碍者・音信不通・生死不明の方がいる場合

一般社団法人家族信託普及協会の認定コーディネーター・専門士の研修を修了した行政書士が、遺言書や家族信託のメリット・デメリット等を含めてじっくりと説明いたします。

当事務所は、遺言書作成・家族信託組成・相続手続代行のみならず、相続でお悩みの方の初回相談窓口となり、適切な手段及び専門家を紹介し、お悩みが解決するための道しるべとなることを目指しております。

事務所所在地

交通手段

市電千代台停留所徒歩4分
市電中央病院前停留所徒歩8分
市電堀川町停留所徒歩9分
駐車場完備(山﨑総合法律事務所専用駐車場をご利用いただけます。)

営業日・営業時間

営業時間
9:00~12:00
13:00~17:30

※事前にご予約いただければ、営業日・営業時間外でも対応いたします。

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  • 2018/12/3 冬期休業期間のお知らせ 当事務所は12/29から翌年1/6迄の間休業いたします。休業期間中の業務に関するお問い合わせ等は携帯電話にご連絡ください。

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決定次第告知いたします。

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